自然環境保全法施行規則
通の安全を確保するための施設係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)<span>電気事業</span>
この省令は、<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
財政融資資金出納及び計算整理規則
の省令は平成十五年十月二日から施行する。ただし、この省令による改正後の財政融資資金出納及び計算整理規則(以下「新規則」という。)第四十四条の規定にあっては、財政融資資金が現に保有する電源開発株式会社社債の満期が到来する日の属する年度が終了するまでの間、新規則第四十六条の規定にあっては、<span>電気事業</span>
石油需給適正化法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
振動規制法施行規則
係る振動は、この限りでないこと。災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合<span>電気事業</span>
特定設備検査規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。