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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和四十七年通商産業省令第五十五号

沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令

この省令の施行の際琉球電力公社が設置している汽力発電所(設置の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等(電気事業法第四十六条第三項に規定するものを除く。)であつて、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、同条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

この省令の施行の際沖縄において設置されている汽力発電所に属する蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器もしくは蒸気貯蔵器またはガスタービン発電所に属するガスタービンであつて、この省令の施行の日前一年間(蒸気タービンにあつては、二年間)に沖縄の発電用汽械汽罐取締規則(千九百五十三年規則第四十号)第十五条第一項の規定による検査を受けていないもの(その設置に際し、この省…

工業昭和四十七年通商産業省令第百四十三号

熱供給事業法施行規則

電気事業法施行規則の準用)

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十七条の五第一項令第七条熱供給事業法施行令(昭和四十七年政…

工業昭和四十七年通商産業省令第百四十四号

熱供給事業会計規則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

海運昭和四十八年運輸省令第九号

海上交通安全法施行規則

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置

労働昭和四十八年労働省令第三号略称: コンサルタント則

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)