電気工事士法
電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは<span>電気事業</span>法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定め
第三十六条中<span>電気事業</span>法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定昭和五十九年十二月一日
公共用地の取得に関する特別措置法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する発電施設又は送電変電施設で政令で定める主要なもの
災害対策基本法
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四
電気用品安全法
一般用電気工作物等(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
<span>電気事業</span>法第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工
国税通則法
する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は<span>電気事業</span>
共同溝の整備等に関する特別措置法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
前条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法(次項において「新共同溝法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は<span>電気事業</span>法等の一部を改
電気事業法
第二章 <span>電気事業</span>
第一節 小売<span>電気事業</span>