工業昭和四十年通商産業省令第五十七号
電気事業会計規則
第三条の規定による改正後の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、令和四年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。
工業昭和四十年通商産業省令第六十二号
発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令を次のように制定する。
この省令は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。