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この省令の施行の際現に、この省令による改正前の<span>電気事業</span>会計規則第三十七条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金(<span>電気事業</span>会計規則の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第十五号)附則第二条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金を含む
(<span>電気事業</span>会計規則の一部改正に伴う経過措置)