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この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中<span>電気事業</span>会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(<span>電気事業</span>会計規則の一部改正に伴う経過措置)