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この省令は、公布の日から施行し、改正後の<span>電気事業</span>会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。
(<span>電気事業</span>会計規則の一部改正に伴う経過措置)第二条の規定による改正後の<span>電気事業</span>会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。