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この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条の規定に基づき、<span>電気事業</span>会計規則を次のように制定する。
第四節 <span>電気事業</span>固定資産の除却(第十四条―第二十条)