工業昭和四十年通商産業省令第五十四号
電気関係報告規則
改正前の第二条第一項の表に掲げる<span>電気事業</span>年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)附則第四十一条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第九条の規定による改正前の<span>電気事業</span>法第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び<span>電気事業</span>法施行
工業昭和四十年通商産業省令第五十五号
発電水力流量測定規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百二条の規定に基づき、発電水力流量測定規則を次のように制定する。
この省令は、<span>電気事業</span>法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、第十三条の規定は、提出期限が昭和四十一年九月末日である書類から適用する。