工業昭和四十年通商産業省令第五十二号略称: 電事法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
(経過措置)この省令の施行の際現にこの省令による改正前の<span>電気事業</span>法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条第一項の規定による認定を受けている者は、この省令の施行後一年以内に第一条の二に規定する変更の手続をしなければならない。
この省令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
工業昭和四十年通商産業省令第五十四号
電気関係報告規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、電気関係報告規則を次のように制定する。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、<span>電気事業</span>法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)に