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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和二十九年通商産業省令第五十二号

航空機製造事業法施行規則

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

外国為替・貿易昭和三十年通商産業省令第五十四号略称: 輸取法に基く輸出の承認に関する省令

輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

地方財政昭和三十一年総理府令第三十一号

国有資産等所在市町村交付金法施行規則

却資産 当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。五 空港の用に供する固定資産 当該空港が所在する市町村 所在する市町村に配分する。この場合において、当該空港が二以上の市町村にわたるときは、当該空港の用に供する土地の地積にあん分する。六 <span>電気事業</span>

都市計画昭和三十一年建設省令第三十号

都市公園法施行規則

<span>電気事業</span>法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者以外の者が設ける変電所を除く。)

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

国税昭和三十二年大蔵省令第十五号略称: 租特法施行規則

租税特別措置法施行規則

規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(<span>電気事業</span>

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号。以下「改正令」という。)附則第十条第五項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定原子力発電施設」という。)を<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の

環境保全昭和三十二年厚生省令第四十一号

自然公園法施行規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為

工業昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

この省令は、<span>電気事業</span>法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。