地方財政昭和二十九年総理府令第二十三号
地方税法施行規則
法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売<span>電気事業</span>に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(次項において「小売<span>
法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(<span>電気事業</span>法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を
工業昭和二十九年通商産業省令第五十二号
航空機製造事業法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。