電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この政令の公布の際現に改正法第一条の規定による改正前の<span>電気事業</span>法(以下「旧<span>電気事業</span>法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般<span>電気事業</span>者であって、新<span>電気事業</span>法第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日
この政令の公布の際現に旧<span>電気事業</span>法第三条第一項の許可を受けている一般<span>電気事業</span>者であって、改正法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧<span>電気事業</span>法(以下この項において「なお効力を有する旧<span>電気
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十条第四項、第五十五条、第六十三条第二項及び第七十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報(不動産登記法(平成十六年法律
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
内閣は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項及び第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第七条第二項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第七条第一項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、改正法の施行の時において現に改正法第三条の規定による改正前の<span>電気事業</span>者による再生