P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外事平成十六年政令第二百七十五号略称: 国民保護法施行令

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設(最大出力五万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。)

電気事業法第三十八条第二項の事業用電気工作物(発電用のものに限り、同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)内における高圧ガス保安法第二条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。)

労働平成十七年政令第百四十六号

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

道路平成十七年政令第二百三号

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令

施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十一条において準用する同法第三十九条第四項…

災害対策平成十七年政令第二百八十二号

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業

郵務平成十七年政令第三百四十二号

郵政民営化法施行令

施行日前に旧公社が次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は届出は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該通知又は届出に係る業務等を承継した承継会社等が同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一旧公社法施行令第三十一条…

平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社が次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、日本郵便株式会社が同表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。第一欄第二欄一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十二条地方運輸局長二高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二…

財務通則平成十九年政令第百二十四号略称: 特別会計法施行令,特会法施行令

特別会計に関する法律施行令

立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第十七号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(第五十二条第一項第…

金融・保険平成十九年政令第三百六十七号略称: 商工中金法施行令

株式会社商工組合中央金庫法施行令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

地方自治平成十九年政令第三百八十四号

地方公共団体金融機構法施行令

電気事業

国家公務員平成二十年政令第三百八十九号

職員の退職管理に関する政令

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

行政組織平成二十年政令第三百九十号

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

工業平成二十一年政令第二百二十二号略称: エネルギー供給構造高度化法施行令

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十二号に規定する特定送配電事業

特定エネルギー供給事業者のうち第五条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(法第二条第一項第一号に規定する電気事業者をいう。次条第一号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。

行政組織平成二十二年政令第四十一号

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令

国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和…

国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、…