消費税法施行令
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政手続法施行令
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
中核市の経営する<span>電気事業</span>に係る調達契約
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する施設
環境影響評価法施行令
第三項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がある旨の通知が行われた手続未着手事業及び第五項の規定による通知に係る手続未着手事業については、法第二条第四項に規定する対象事業とみなして、法(第二章を除く。)及び<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定を適用する。
(五の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する<span>電気事業</span>
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
りの発熱に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、<span>電気事業</span>
経済産業省組織令
電気及び<span>電気事業</span>に関すること(電力・ガス取引監視等委員会及び電力基盤整備課の所掌に属するものを除く。)。
この政令は、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
総合資源エネルギー調査会令
五十三条の二第四項及び第百十二条第一項、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第四条第一項及び第三項並びに揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十八条第三項の規定により調査会の権限に属させられた事項を処理すること。電力・ガス事業分科会一 <span>電気事業</span>
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)、<span>電気事業</span>
別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法、化製場等に関する法律、医療法、電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、調理師法、<span>電気事業</span>法、原子爆弾被爆者に対す
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
農林中央金庫法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること
独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
造幣局の成立前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により財務省
造幣局の成立前に医療法、電波法、結核予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法及び<span>電気事業</span>法の規定により財務省造幣局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造
独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第百三十一号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)及び<span>電気事業</span>