石油コンビナート等災害防止法施行令
高圧ガス以外の可燃性ガスガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者に係る同項第十八号に規定する電気工作物(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第
う。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス保安法第二十七条の四第一項に規定する冷凍保安責任者、ガス事業法第二十五条第一項、第六十五条第一項(同法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第一項に規定するガス主任技術者、<span>電気事業</span>
特定商取引に関する法律施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イ又はロに規定する役務の提供
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第一項に規定する役務の提供
大規模地震対策特別措置法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
対内直接投資等に関する政令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十一号の二に規定する配電事業
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
銀行法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
協同組合による金融事業に関する法律施行令
信用協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
労働金庫法施行令
労働金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
消費税法施行令
者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)電気ガス供給施設利用権(<span>電気事業</span>
う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの<span>電気事業</span>