労働安全衛生法施行令
大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第一号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び<span>電気事業</span>法、高圧
次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び<span>電気事業</span>法の適用を受ける小型ボイラー法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具船舶安全法の適用を受ける船舶に用いら
熱供給事業法施行令
(<span>電気事業</span>法施行令の準用)
<span>電気事業</span>法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十六条第一
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六
都市緑地法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
第十六条の規定による改正後の都市緑地法施行令(以下この条において「新都市緑地法施行令」という。)第三条第二十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法
発電用施設周辺地域整備法施行令
発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
電源開発促進税法施行令
この政令の施行の際一般<span>電気事業</span>者に該当する者で引き続いて一般<span>電気事業</span>を営もうとするものは、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、当該一般<span>電気事業</span>者の名称及び住所並びにその代表者の氏名を書面により納税地の所轄税務署長に届け
附則第二項の規定に該当する一般<span>電気事業</span>者が施行日以後最初に提出すべき法第七条第一項に規定する申告書に係る第四条の規定の適用については、同条第一項中「前回の計量日における計量の時(新たに」とあるのは「昭和四十九年十月に属する日(同月における同年十一月中の最初の計量日に応当する日の翌々日以前の日に
文化財保護法施行令
をいう。)、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、<span>電気事業</span>