鉱業昭和四十七年政令第百十号
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
法の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の<span>電気事業</span>法(千九百五十二年立法第三十九号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)によ
鉱業権者(第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権者及び租鉱権者を含む。)が沖縄県の区域内にある鉱山について保安技術職員を選任する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法第十八条の規定は適用せず、沖縄の鉱山保安規則、沖縄の<span>電気事業</span>法、沖縄の火薬類取締法、沖縄
労働昭和四十七年政令第三百十八号略称: 労安衛法施行令,安衛法施行令
労働安全衛生法施行令
ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び<span>電気事業</span>