P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国有財産昭和二十七年法律第二百十九号

国有財産特別措置法

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四

労働昭和二十七年法律第二百八十九号略称: 地公労法

地方公営企業等の労働関係に関する法律

地方公営企業次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。鉄道事業軌道事業自動車運送事業<span>電気事業</span>ガス事業水道事業工業用水道事業イからトまでの事業のほか、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づく条例又は規約の定めるところによ

地方自治昭和二十七年法律第二百九十二号

地方公営企業法

<span>電気事業</span>

新法第二条第一項又は第二項の規定により新法の規定又は財務規定等の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、<span>電気事業</span>若しくはガス事業(以下「水道事業等」という。)又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ二十人未満又は百人

道路昭和二十七年法律第百八十号

道路法

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定

農業昭和二十七年法律第三百五十八号

農山漁村電気導入促進法

<span>電気事業</span>者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定するものをいう。以下同じ。)に対して負担する工事負担金

(<span>電気事業</span>者との協議等)

外国為替・貿易昭和二十八年法律第五十一号

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四

電気通信昭和二十八年法律第九十六号

有線電気通信法

警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、<span>電気事業</span>、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)

労働昭和二十八年法律第百七十一号略称: スト規制法

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律

この法律は、<span>電気事業</span>(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安

<span>電気事業</span>の事業主又は<span>電気事業</span>に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。

工業昭和二十九年法律第五十一号

ガス事業法

項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、<span>電気事業</span>

<span>電気事業</span>法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において