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2,907 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和四十年政令第二百六号略称: 電事法施行令

電気事業法施行令

改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十八条第二項の規定による許可、法第七条第三項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期

(経過措置)第一条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法施行令(以下「新令」という。)第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可、同条第四項において準用する法第七条第三項の規定による期間の延長、法第四十一条第一項

都市計画昭和四十二年政令第十三号

首都圏近郊緑地保全法施行令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による<span>電気事業</span>の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

都市計画昭和四十三年政令第九号

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による<span>電気事業</span>の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

金融・保険昭和四十三年政令第百四十二号

信用金庫法施行令

信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等