国税昭和四十年政令第九十七号
法人税法施行令
この政令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
都市計画昭和四十年政令第百五十七号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
工業昭和四十年政令第二百六号略称: 電事法施行令
電気事業法施行令
内閣は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項、第二十七条、第五十条、第五十一条第二項、第百四条第三項、第百六条及び第百十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)第二条第一項第十八号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。