地方税法施行令
第一条中地方税法施行令第二十二条第八号の改正規定(「<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める部分に限る。)並びに同令附則第六条の二第九項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに第二条の規定令和四年四
建築基準法施行令
次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
国有財産特別措置法施行令
<span>電気事業</span>
地方公営企業法施行令
<span>電気事業</span>で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、発電所の最大出力の合計が五万キロワツト以上であるもの
道路法施行令
一号)によるガス管で同法第二条第十一項に規定するガス事業の用に供するもの(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものにあつては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十一条第二項に規定する導管に限る。)<span>電気事業</span>
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
農山漁村電気導入促進法施行令
<span>電気事業</span>者との協議の経過
有線電気通信法施行令
条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により設置しなければならない信号設備国土交通大臣鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十二条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備産業保安監督部長<span>電気事業</span>
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
国家公務員退職手当法施行令
<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この号において「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社(改正法第三条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十条の使用済燃料再処理機構を含む。)
ガス事業法施行令
(<span>電気事業</span>法施行令の準用)
<span>電気事業</span>法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十六条第一項法