国有財産昭和二十三年政令第二百四十六号
国有財産法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者
法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、<span>電気事業</span>法第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者とする。
地方財政昭和二十三年政令第二百六十七号略称: 地財法施行令
地方財政法施行令
<span>電気事業</span>
地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金
者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(<span>電気事業</span>