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推進機関は、前条第一項の規定による通知を受けた小売<span>電気事業</span>者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
推進機関は、第一項の規定による督促を受けた小売<span>電気事業</span>者等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。