工業平成二十三年法律第百八号略称: 再生可能エネルギー特措法,再生可能エネルギー特別措置法,FIT法,再エネ特措法
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
<span>電気事業</span>者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該<span>電気事業</span>者が自ら維持し、及び運用する電線路
委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、<span>電気事業</span>者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。