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<span>電気事業</span>者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について一時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該<span>電気事業</span>者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由があ
経済産業大臣は、<span>電気事業</span>者に対し、特定契約又は一時調達契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。