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第二節 <span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達
経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、<span>電気事業</span>者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該