特別会計に関する法律
第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中<span>電気事業</span>法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「
株式会社日本政策投資銀行法
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、<span>電気事業</span>会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況(次項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。)を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、<span>電気事業</span>者の温室効
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中<span>電気事業</span>法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
<span>電気事業</span>者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売<span>電気事業</span>者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)
この法律において「エネルギー源の環境適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること(<span>電気事業</span>者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。)又は<span>電気事業</span
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
機構を設立するには、<span>電気事業</span>に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
委員は、<span>電気事業</span>、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
第一節 小売<span>電気事業</span>者等に係る納付金の納付等(第三十一条―第三十七条)
第二節 <span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達(第三条)