独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の四の規定による情報の提供を行うこと。
<span>電気事業</span>法第三十三条の三の規定による燃料の調達を行うこと。
地方独立行政法人法
主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。水道事業(簡易水道事業を除く。)工業用水道事業軌道事業自動車運送事業鉄道事業<span>電気事業</span>ガス事業病院事業その他政令で定める事業
景観法
含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体等」という。)は、景観協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団体、商工関係団体、農林漁業団体、<span>電気事業</span>
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
<span>電気事業</span>者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の<span>電気事業</span>者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項のガス事業者をいう。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項に規定する保安規程
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
機構は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項の規定による通知を受けたときは、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率について検討を加え、必要と認めるときは、これらを変更しなければな
機構を設立するには、使用済燃料の再処理等、廃炉又は<span>電気事業</span>に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。