経済産業省設置法
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
百十五条(不正な信号機の操作等)の罪医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪<span>電気事業</span>
独立行政法人製品評価技術基盤機構法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百七条第四項及び第五項の規定による立入検査
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定
ダイオキシン類対策特別措置法
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業場について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十二条、第十四条、第十八条又は第十九条第三項の規定に相当する鉱山保安法、<span>電気事業</span>法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、そ
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、<span>電気事業</span>会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関する事業
道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業認定電気通信事業者が認定電気通信事業(その業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業<span>電気事業</span>
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
沖縄振興特別措置法
国及び地方公共団体は、<span>電気事業</span>(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>をいう。以下同じ。)の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、
<span>電気事業</span>法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項に規定する保安規程
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定