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2,907 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全昭和五十一年法律第六十四号

振動規制法

前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条第一項、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する<span>電気事業</span>法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、そ

市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する振動によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する<span>電気事業</span>法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定に

災害対策昭和五十三年法律第七十三号略称: 大震法,地震対策法

大規模地震対策特別措置法

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項に規定する保安規程

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定

工業昭和五十四年法律第三十三号略称: 特監法

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定

工業昭和五十四年法律第四十九号略称: 省エネ法

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第七章 <span>電気事業</span>者に係る措置(第百五十八条・第百五十九条)

第七章 <span>電気事業</span>者に係る措置

工業昭和五十五年法律第七十一号略称: 代エネ法,非化石エネルギー法

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

政府は、附則第一条第三号に定める日までに、<span>電気事業</span>会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進

環境保全昭和五十九年法律第六十一号略称: 湖沼法

湖沼水質保全特別措置法

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設である湖沼特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者に関しては当該鉱山について、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物又は海洋汚染等及び海上災

都道府県知事は、前項に規定する湖沼特定施設に係る排出水に起因する指定湖沼の水質の汚濁により生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(第四項において単に「行政機関の長」という。)に対し、第八条の規定に相当する鉱山保安法、<span>電気事業</span>

都市計画昭和六十二年法律第六十二号略称: 民都法

民間都市開発の推進に関する特別措置法

政府は、附則第一条第三号に定める日までに、<span>電気事業</span>会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進

国税昭和六十三年法律第百八号

消費税法

附則第六十三条の規定<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日

健康保険法健康保険組合連合会原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)広域的運営推進機関<span>電気事業</span>

国税平成三年法律第六十九号

地価税法

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定

七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第六項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等<span>電気事業</span>