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工業昭和四十七年法律第八十八号

熱供給事業法

第二条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及

(<span>電気事業</span>に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)

鉱業昭和四十八年法律第二十六号

金属鉱業等鉱害対策特別措置法

第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中<span>電気事業</span>法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「

国土開発昭和四十八年法律第百十八号略称: 水特法

水源地域対策特別措置法

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四

環境保全昭和四十八年法律第百十号

瀬戸内海環境保全特別措置法

事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事(第十四条第三項の規定による届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第八条の規定に相当する鉱山保安法、<span>電気事業</span>

第五条第一項に規定する区域において、この法律の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染防止法第三条第九号に規定する廃油処理施

国税昭和四十九年法律第七十九号略称: 電促税法

電源開発促進税法

一般送配電事業等<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業及び同項第十一号の二(定義)に規定する配電事業をいう。

一般送配電事業者等<span>電気事業</span>法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三(定義)に規定する配電事業者をいい、一般送配電事業等以外の<span>電気事業</span>(同項第十六号(定義)に規定する<span>電気事業</span>をいう。次号イ及び第十一条第二項にお

労働昭和五十年法律第二十八号略称: 作環法

作業環境測定法

第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(<span>電気事業</span>法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定公布の日から起算して三

災害対策昭和五十年法律第八十四号略称: 保安四法,石災法

石油コンビナート等災害防止法

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定

鉱業昭和五十年法律第九十六号略称: 石油備蓄法

石油の備蓄の確保等に関する法律

政府は、附則第一条第三号に定める日までに、<span>電気事業</span>会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進

第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中<span>電気事業</span>法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「

環境保全昭和五十一年法律第六十四号

振動規制法

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置される