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<span>電気事業</span>法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるも
(電気ガス税に関する規定の適用)新法第四百八十九条第一項及び同法第四百八十九条第五項の規定は、この法律の施行の日以後において<span>電気事業</span>者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の