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工業昭和三十九年法律第百七十号略称: 電事法

電気事業法

第三号施行日前に第四条の規定による改正前の<span>電気事業</span>法第四十八条第一項の規定により届出がされた工事の計画については、新<span>電気事業</span>法第四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し

国税昭和四十年法律第三十三号

所得税法

次に掲げる規定<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日第一条中所得税法別表第一の改正規定

健康保険法健康保険組合連合会原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)広域的運営推進機関<span>電気事業</span>

国税昭和四十年法律第三十四号

法人税法

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業又は同項第十四号に規定する発電事業

次に掲げる規定<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日略第三条中法人税法別表第二の改正規定

国税昭和四十二年法律第三十五号

登録免許税法

附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間に受ける附則第六条第二項又は第七条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百四号の規定の適用については、同号中「供給区域等の変更の許可」とあるのは「供給区域等の変更の許可、小売<span>電気事業</span>若しくは特定送配電事業者に

第二条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及