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前項の場合における新電気事業法第二十七条の三十の規定の適用については、同条第一項中「特定卸供給事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第二条第一項に規定する仮特定卸供給事業者は、同法の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とし、同項第五号及び同条第…
第一項の規定により仮特定卸供給事業者が施行日から起算して三月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される新電気事業法第二十七条の三十第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き特定卸供給事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する…