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前二項の経済産業大臣の認可を受けた一般送配電事業者又は送電事業者は、施行日において新<span>電気事業</span>法第二十二条の二第一項ただし書又は第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
次に掲げる会社は、施行日前においても、新<span>電気事業</span>法附則第十項から第十二項まで、第十五項及び第十六項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。