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経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該みなし小売<span>電気事業</span>者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その特定小売供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
この法律の施行の際現に旧<span>電気事業</span>法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなす。