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一般<span>電気事業</span>者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新<span>電気事業</span>法第二十条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったとき
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般<span>電気事業</span>者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。