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この法律の施行の際現に旧<span>電気事業</span>法第十六条の三第四項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模<span>電気事業</span>(旧<span>電気事業</span>法第二条第一項第七号に規定する特定規模<span>電気事業</span>をいう。以下この条及び附則第七条第一項にお
この法律の施行の際現に旧<span>電気事業</span>法第十六条の三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ新<span>電気事業</span>法第二十七条の十三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は