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附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧<span>電気事業</span>法第五十一条第一項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第三項において同じ。)は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第一項の検査に合格しているものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧<span>電気事業</span>法第五十一条第二項第一号の規定によりされている認可は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第二項の規定によりされた認可とみなす。