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新<span>電気事業</span>法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
第一項の規定による届出をした一般<span>電気事業</span>者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。