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この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の卸電気事業の許可を受けている者(前項の規定により新法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する電気工作物について旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けているときは、その者がその約したとこ…
(一般電気事業者の供給条件)