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電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。