工業令和四年経済産業省令第六十一号
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令
料をいう。以下同じ。)、電力費振替勘定(貸方)、開発費、株式交付費、社債発行費、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、廃炉等負担金、離島等供給に係る費用及び離島等供給に係る収益(送配電等業務に係る収益を除く。以下同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(<span>電気事業</span>
金、推進機関の会費(特別会費を含む。)及び災害等扶助拠出金(法第二十八条の四十第二項第一号の規定により災害等からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付に係る拠出金をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)、貸倒損、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売<span>電気事業</span>
産業通則令和五年経済産業省令第四十一号
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
一般送配電事業次に掲げるもの供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置送電用の電気工作物(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組
発電事業発電等用電気工作物(<span>電気事業</span>法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第四号及び第十二条第六号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二