電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令
一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部…
一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項第一号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
情報処理の促進に関する法律施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下この条及び次条において「新ガス事業法」という。)第七十六条第一項本文の規定による託送供給約款(平成二十九年四月一日を実施の日とするものに限る。)の届出をしようとする者(改正法附則第十八条第一項本文に規定する一般ガス事業者が、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の…
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十九条第一項、第四十二条第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十一条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令を次のように定める。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
ガス関係報告規則
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。
ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提…
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十四条第一項の規定に基づき、及び同法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第三項及び第六項の規定を実施するため、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供…
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平…
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。)を変換して得られる電気を電気事業者(同条第…