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した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差について、当該一般送配電事業者が接続供給において行う当該他の者に対する電気の供給又は当該他の者からの電気の買取りに係る料金の一キロワット時当たりの単価一般送配電事業者が非<span>電気事業</span>
特定供給者(<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再エネ特措法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該特定供給者と特定契約(再エネ特措法第四条第一項に規定する特定契約をいう