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経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは<span>電気事業</span>者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売<span>電
小売<span>電気事業</span>者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。