工業平成二十八年経済産業省令第三十三号略称: 電事法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
工業平成二十八年経済産業省令第四十五号
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十四条の二の規定に基づき、及び同法を実施するため、み
第二章 みなし小売<span>電気事業</span>者に係る部門別収支の整理等(第二条―第五条)
工業平成二十八年経済産業省令第五十三号
渇水準備引当金に関する省令
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定に基づき、渇水準備引当金に関する省令を次
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法及び<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。