現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)及び<span>電気事業</span>
改正法附則第十八条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売<span>電気事業</span>者(以下「事業者」という。)は、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間