工業平成二十八年経済産業省令第二十二号
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則
一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
補正料金算定指数(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」という。)における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における複数の一般送配電事業者による予測値として当該複数の一般送配電事業者の供給区域(連系設備の送電容量等の制限によりインバランスを調整するために行う電力の受渡しができない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域。以下この号にお…
工業平成二十八年経済産業省令第二十三号
みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十八条第一項の規定並びに同法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第三項及び第六項の規定に基づき、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則を次のように定める。